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日本環境教育学会 倫理規定

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2012年8月11日 制定
日本環境教育学会

本規定は、日本環境教育学会(以下「本会」)会員が環境教育の研究および実践していくために、十分に認識し遵守するべきものです。 プライバシーや権利の意識の変化などにともなって、近年、研究や実践に対する社会の側の受け止め方には、大きな変化があります。 研究者及び実践者の社会的責任と倫理、対象者の人権の尊重やプライバシーの保護、被りうる不利益への十二分な配慮などの基本的原則を忘れては、社会的理解を得ることはできません。

環境教育研究及び実践の発展と質的向上、一層の進展のためにも、本規定は社会的に要請され、必要とされているものと考えます。本規定は、本会会員に対し、環境教育の研究及び実践における倫理的な問題への自覚を強く促すものです。

第1条 〔公正と信頼の確保〕 環境教育の研究及び実践を行うに際して、また本会運営に当たって、会員は公正を維持し、社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。

第2条 〔目的と研究及び実践手法の倫理的妥当性〕 会員は自身の研究及び実践が社会的影響を持つことを自覚した上で、研究及び実践目的と手法の倫理的妥当性を考慮しなければならない。

第3条 〔プライバシーの保護と人権の尊重〕 研究及び実践をするにあたって、会員は対象者のプライバシーの保護と人権の尊重に最大限留意しなければならない。

第4条 〔差別の禁止〕 会員は、思想信条・性別・性的指向・性自認・年齢・出自・宗教・民族的背景・障害の有無・家族状況などに関して差別的な取り扱いをしてはならない。

第5条 〔ハラスメントの禁止〕 会員は、セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。

第6条 〔反社会的勢力との関係の遮断〕 会員は、反社会的な活動や勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関わりを遮断しなくてはならない。

第7条 〔研究資金の適正な取扱い〕 会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。

第8条 〔著作権侵害の禁止〕 会員は、研究のオリジナリティを尊重し、著作権などを侵害してはならない。剽窃・盗用や二重投稿をしてはならない。

第9条 〔研究成果の公表〕 会員は、研究の公益性と社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努め、社会的還元に留意しなければならない。

第10条 〔相互批判・相互検証の場の確保〕 会員は、開かれた態度を保持し、相互批判・相互検証の場の確保に努めなければならない。

第11条 〔インターネットメディア等の使い方〕 会員は、自身の責任においてインターネットメディアを使わなくてはならない。また、ブログ、twitter、facebookなどソーシャルメディア使用に当たっては、それらの特性の理解に務めなければならない。

付則
1. 日本環境教育学会は、環境教育研究及び実践における倫理的な問題に関する質問・相談などに応じるため、必要に応じて「日本環境教育学会倫理委員会」をおく。
2. 本規定は2012年8月11日より施行する。
3. 本規定の変更は、日本社環境教育学会理事会の議を経ることを要する。