日本環境教育学会JSEE
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日本環境教育学会規約

1990年5月20日制定
1994年6月14日一部改正
1995年5月13日一部改正
1996年5月11日一部改正
1999年5月22日一部改正
2010年4月1日一部改正

第1章 名称
第1条 本会は日本環境教育学会(The Japanese Society of Environmental Education)と称する。

第2章 目的および事業
第2条 本会は環境教育の推進を目的とする。
第3条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。
・年次大会の開催
・学会誌およびニュースレターの発行
・シンポジウム・セミナー・講習会などの開催
・環境教育に関係する諸団体との交流・その他、目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
第4条 本会の会員は、次の4種とする。
・正会員 本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人
・団体会員 環境教育を行っている団体(図書館・博物館・官庁などを含む。)
・賛助会員 本会の事業を賛助する個人および団体
・名誉会員 環境教育に関し特に功績があると認められ総会において推薦された者
第5条 会員は会費を前納しなければならない。会費の額は、総会において定める。名誉会員は会費を免除される。
第6条 正会員は次の権利を有する。
・会誌等の配布を受ける
・会誌等への投稿
・本会の行う行事への参加
・総会における議決権、役員選挙における選挙権ならびに被選挙権
(2)団体会員は次の権利を有する。
・会誌等の配布を受ける
・会誌等への投稿
・本会の行う行事への参加
(3)賛助会員は次の権利を有する。
・会誌等の配布を受ける
・会誌等への投稿
・本会の行う行事への参加
(4)名誉会員が正会員であった場合には正会員と同等の権利を有する。名誉会員が正会員でなかった場合には次の権利を有する。
・会誌等の配布を受ける
・会誌等への投稿
・本会の行う行事への参加
第7条 入会および退会は、次の手続きを必要とする。
(2)本会への入会は、所定の手続きにより会費をそえて申し込んだ者で理事会の承認を得た者とする。
(3)会員で退会しようとする者は、その旨を本会に通知し、未納の会費がある場合は、これを完納しなければならない。また、会費を滞納した者(2年以上)は理事会の議を経て退会させられることがある。

第4章 役員
第8条 本会に次の役員を置く。
・会長 1名
・副会長 1名
・事務局長 1名
・常任理事 数名
・理事 20名
・監事 2名
(2)役員の内、副会長・事務局長・常任理事は理事が兼務する。
第9条 会長および理事は、正会員の中から選挙によって選出する。選挙方法については別に定める。
(2)監事は、会長および理事以外の正会員の中から総会により選出する。
(3)会長および理事の任期は2年とする。ただし、連続3期を限度とし再任を妨げない。
(4)監事の任期は2年とする。ただし、連続2期を限度として再任を妨げない。
(5)欠員によって補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 会長は本会を代表し、会務を統括する。会長は理事の1名を副会長に指名する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。
(2)会長は理事の1名を事務局長に指名する。
(3)理事は会長とともに理事会を構成する。
(4)監事は、本会の会務全般を監査する。また、監事が求めた場合、会長は理事会を招集しなければならない。

第5章 役員会
第11条 理事会は、会長および理事から構成され、会長が招集し議長を務める。
(2)理事会は、規約および総会の議決に基づき本会の会務を執行する。
(3)理事会は、理事総数2分の1以上の出席をもって成立する。
(4)理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(5)理事会には委員会を置き、本会の会務を分担処理する。委員会の代表は常任理事が務める。
(6)監事は、理事会および常任理事会に出席して意見を述べることができる。
第12条 会長のもとに常任理事会を置く。常任理事会は会長が召集する。運営規則は別に定める。
(2)常任理事会は、会長・副会長・事務局長および常任理事によって構成される。常任理事は理事の互選により選出される。
(3)常任理事会は、恒常的な学会運営について審議する。審議結果のうち、重要事項については理事会での承認または追認を求めるものとする。
第6章 委員会
第13条 本会に次の常置委員会を置く。
・編集委員会 編集委員会規定に従い、学会誌の編集に関する業務
・広報委員会 ニュースレター等の編集、その他広報に関する業務
・企画委員会 研究・普及活動等の支援および他団体との連携に関する業務
・国際交流委員会 国際的な共同研究などの交流に関する業務
(2)会長は理事会の承認を得て、必要に応じてその他の委員会を設けることができる。
(3)委員会の委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

第7章 事務局
第14条 本会の庶務を担当するため、事務局を置く。
(2)事務局長は事務局を統括する。
(3)その他、事務局に必要な事項は、会長がこれを定める。

第8章 総会
第15条 総会は本会の最高議決機関であり毎年1回開催し、会長がこれを招集する。但し、理事会が必要と認めるとき、または正会員の3分の1以上の要求があるとき、会長は臨時総会を開かなければならない。
(2)総会は予算、事業計画、決算、事業報告、その他本会の運営に関する重要事項について議決する。
(3)総会は、正会員の10分の1以上の出席を以て成立する。但し、総会の成立にのみ委任状は有効であり、議決にはこれを加えない。委任状の形式は別に定める。
(4)総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。

第9章 会計
第16条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあて、その会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第10章 支部
第17条 本会に支部を置くことができる。支部の設置は、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。

第11章 規約の変更
第18条 規約の変更は、理事会の議決を経て、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

付則
第1条 本規約施行後の選挙においては、役員任期満了者について改選し、会長または理事それぞれにおいて連続6年以上を経る者は、会長または理事の被選挙者としないこととする。
第2条 本規約は2010年4月1日から施行する。


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