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#日本環境教育学会 #環境教育 情報として 第53回日本水環境学会(甲府)年会、2019年3月7日(木曜日)~9日(土曜日) の情報を掲載しました。 https://t.co/PiGfSZ0YCF
#日本環境教育学会 #環境教育 情報として #日本環境教育フォーラム の教職員等環境教育・学習推進リーダー育成研修を掲載 2018年12/13、2019年2/22にオガワエコノス(広島)、2019年1/18(金)に石坂産業(埼玉) https://t.co/EmysLV6f4C
#JSFEE calls for applications for international joint research projects of environmental education (2019-2021) #ee https://t.co/xO8Vt0fjj8
#日本環境教育学会は、2019ー2020年度(2019年7月〜2021年6月)の環境教育に関する国際共同研究提案を募集します。 応募締切は2019年4月15日。学会誌の英文オンラインジャーナルで研究成果の発表を予定。 https://t.co/4CXg9tPafw
#日本環境教育学会 共催 環境教育情報として12/15日(土)・16日(日)に #法政大学 多摩キャンパス で開催される「第6回公害資料館連携フォーラム in 東京」の情報を掲載。#公害 #公害資料館 #地球環境基金助成事業 https://t.co/e4jdPKasoG

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法人化検討ワーキンググループ第6回会合

(日時)2016年4月23日 10:30~12:30 13:30~17:30
(場所)学習院大学(諏訪研究室)
(出席者)諏訪哲郎、中村和彦、 能條歩、福井智紀、 降旗信一、本庄眞、水山光春
(欠席者)小玉敏也、原田泰

1.法人化した場合の役員選任規約について
・ 5/15の常任理事会までに選挙規約WGから原案を提示してもらう必要があることが確認された。

2.委員会規程(案)の確認
 第4条は、委員長が文全体の主語になっているがよいか、という意見に対して、法人の委員長として委員会の業務に責任を持つという観点から原案通りとする。
 委員会毎に通帳が作成され、通帳・現金の管理は委員長に任せることについて意見が出されたが、原案通りとする。
 委員会の人数は規程に入れなくてよいのかという意見があったが、現状では規程では定めなくてもよいということで原案通りとする。
 第4条1項「委員会の長は、理事会において、業務執行理事の中から選任する」と訂正し、選出の過程を明記しておく。
 委員の任期は1年単位でよいかという点について、役員の任期にあわせて原則として2年とするよう変更することになった。
 各委員会は細則を定める必要があるし、編集員会の投稿規定なども定める必要があるが、この点については第8条に含めて解釈できるので原案通りとし、必要に応じて理事会で審議して定める。
 次期委員長・委員会が選出されるまで、前期の者が業務を代行する規程を、定款に準じて追加することになった。
 大会実行委員会については、設置する場合には、「必要に応じて」設置される非常設の委員会とする。よって原案通りとする。 若手の会などの新しい事業についても、必要に応じて同様とする。
 理事の選任方法について、次の意見が出された。理事の選任の方法とも関わるが、まず評議会で理事を選ぶという流れだと、発足した理事会のなかでの人事がスムーズに進むのかに懸念がある。現実的には、現(前)会長の提案に沿って議事が進むのではないか。総会の議長である現会長の方針提案などについて、役員選任規約にもその手続きがある方がよいのではないか。
 研究委員会を新設する。

3.研究会規程(案)の確認
 代表者は、理事でも理事でなくてもよいが、理事会で承認を得る。
 代表者、代表などの用語は、「代表者」に統一する。
 「国際共同環境教育研究会」は「環境教育国際共同研究会」という名称にする。
 研究会と委員会の違いはどこにあるか、両者の線引き等について議論されたが、現行のプロジェクト研究のようなものとプラス当初の3委員会に限ることを想定する、ということで原案通りとする。
 業務執行理事が当初の想定よりも必要になる可能性があるため、定款20条の理事の下限を4から8に増やしておく。委員長5、会長、副会長、事務局長、を想定する。
 研究会の代表者は研究委員会の委員とする。所管は研究委員会の委員長とし、通帳・現金も委員長が管理する。
 研究会の構成員は、委嘱手続きはしない。また、正会員である必要はない。研究会の代表者が構成員名簿を年度初めに委員長に提出することとする。理事会での承認などを細かくしなくても、最初の段階での名簿の確認ができ、理事会の関与も可能な文言であるので、特別な文言は不要である。
 「非常設研究会」を「特設研究会」に名称変更する。
 以上の変更に従い、第7条は不要となる。
 「1ヶ月以内」は、「すみやかに」に文言を変更する。
 常設委員会も含めて、2年に一度報告を義務づけるよう、文言を調整する。
 第3条の「常設研究会」という見出しを「研究会の種別」に変更する。
 研究会の代表者は正会員とするよう第4条第1項を変更する。不要な項目を削除し、一部文言を修正する。

4.事務局運営規程(案)の確認
 現行の業務委託における契約書をベースにしている。
 非常に詳細ではあるが、現在の委託業務の内容がわかる。
 事務局規程は、簡略化する方向で修正する。第3条は「事務局の業務は以下の通りとする。」とし、両括弧の項目名(見出し)のみを残す。
 第5条の下に、参考として業務委託の内容を別表として示すことを義務づけ、第3条の文面(7)までは別表を内容として活かす。
 最新の業務委託契約書を確認して、文言を精査する必要がある。

5.定款(案)に対する会員の応答
 会員より名誉会員の規程についての問い合わせがあったが、「一般会員(名誉会員)」とした旨を説明した。その後のリアクションは特にない。
 上記の他の意見は出されていない。
 意見の募集の告知が資料内部に入ってしまい、分かりづらかったかもしれない。総会では意見が出るかもしれないので、想定はしておいた方がよい。

6.定款(案)に対する北海道支部からの修正提案について
 第2条「杉並区和田~」の記述は削除する(ただし公証人の判断にしたがう)べきという意見については、「杉並区」までの記述に修正するが、公証人の判断に従って対応する。
・ 第3条「当法人は」の後に「憲法・教育基本法の精神に基づき」を入れるべき、という意見については、無理に入れる必要はないと判断し、原案通りとして修正はしない。
・ 第21条では支部の意思が理事会に反映される仕組みがない、支部の代表者が確実に理事になれることを保証する条文が必要、という意見については、定款(案)36条2項「支部の代表者は理事会に出席し、発言することができる。」を追加することで対応する。
・ 第56条について、第4条の事業を行うためだけに支部が存在しているように読めるので、「第56条 第3条に定める目的を達成するため支部を置くことができる」 と修正すべきである、という要求についてはこれを受け入れ修正する。

7.定款(案)に対する11点の意見について
(1)支部規程は総会決定事項にすべき
・ 用語の使用について混乱があったので、「規約」は総会決定事項、「規程」は理事会決定事項であることを確認し、各名称および文言について精査して修正する。
・ 支部規約第3条の支部で定める細則については、支部規約ではなく支部細則という名称を使用する。
・ 会費規約、支部規約の改訂に関わる文言を「理事会の議を経て、総会の承認を得る」に修正する。
・ 支部規約については定款では「支部に関する規約は総会で別に定めるものとする」とする。
・ 理事会では支部細則についても総会マターとするよう修正を受入れた可能性があるが、WGとしては以上の結論とし、次回の理事会に諮る。
(2)9条に会員の権利として総会参加を明記すべき
・ 第29条において総会への出席と発言が明記されており、第9条には追加しない。
(3)総会の出席要件に正会員を加えるべき
・ 修正はしない。
(4)総会の成立要件を厳しくすべき
・ 評議員の2/3以上が出席というように修正する。成立要件について記載した他の条文もすべて同様に修正する。
(5)21条、44条-2、55条-2は総会承認事項にすべき
・ 21条は対応済みであり、その他については修正しない。
・ 関連して、55条-2の研究会の「規則」を「規程」にする。
(6)理事会の定足数を厳しくすべき
・ 理事の2/3以上が出席、というように修正する。
(7)理事会を合議制と表記すべき
・ かえって混乱を招く恐れや、現状の運営を鑑みると、修正はしない。
(8)組織図を作って具体的に示すべき
・ 会員への配付資料にすでに含まれている(定款には入れない)。
(9)理事会の権限に「業務執行の徹底」と「理事の職務執行の監督」を追加すべき
・ 監事の役割であるので定款には入れず、修正はしない。
(10)理事会は3ヶ月に1回理事会とあるが、2回以上開催すると書くべき
・ 現在はすでに当該の記述は削除されており矛盾は生じない。
(11)役員の細則違反行為を評議員によって差し止められるようにすべき
・ 臨時総会を開催して対応できるので、ここでの修正は必要ない。

8.定款案等に関する木内功氏からの指摘
・ 第5回のWG会合において審議済みであることが確認された。
・ 無条件の支部支援金は止め、連名による予算申請を受けた際に協議すべき、という意見については継続審議であったが、定款や規約上のものではないので、少なくともその中には定めないことが確認された。

9.支部と本部との関係について
・ 関西支部の位置づけなど、検討課題があることは事実だが、この点をあえて現段階では決めないというのが落としどころであった。したがって、この問題について、これまでに決定していること以上を、現段階で審議することは難しい。
・ 北海道支部としては、まだ支部としてのスタンスが定まっていない面があり、現段階でこの点を明確に決めることは難しい、との意見が出された。
・ 関東支部としては、定款・規約等はこのままでいいが、今後は名簿管理や会計ルールなど、実務的な問題についても検討をはじめていく必要があると認識している、との意見が出された。

10.設立趣意書について
・ 北海道から出された設立趣意書案および現行設立趣意書への修正意見について、能條理事より補足説明がなされた。
・ 諏訪会長から、理事会では、設立趣意書はシンプルにしておいた方がよいという意見が主であった旨の説明がなされた。
・ 意見交換を踏まえて、諏訪会長より修正版が提案され、議論を経て文言が修正された。

11.その他
・ 登記のプロセスにおいて微修正が必要となることが想定されるので、趣旨を変えない程度の修正については臨機応変にできるよう、総会議案に入れて事前承認を得ておく。
・ 小玉事務局長より提案のあった、歴代事務局が抱えてきていた財産の処分については、このWGの審議事項ではない。
・ 小玉事務局長より提案のあった、法人化された学会に個人情報規程が必要という点については、定款には含まれておらず、このWGの審議事項ではない。
・ 陸理事から提案のあった今後のスケジュール案については、6/25常任理事会・理事会で定款案等を確定して会員に配布およびウェブ公開、7/15必着で意見募集、7/16常任理事会で対応を協議し理事会でメール稟議、8/6総会で対応済み定款案等の提案、とする。
・ タウンミーティングに配布すべき資料(定款案・規約案・規程案・設立趣意書等)は、先に会員へ送付したものではなく、本日の議論を踏まえた修正版を配布してよい。
・ WGについては、特段の検討課題が生じない限り今回で終了(解散)とし、事務局サポート・グループを新たに立ち上げ、実務的な問題(たとえば個人情報規程)はここで詰めていく。
・ 情報については、今後も理事会メールで流して共有する。
・ 法人の選挙規約案については、陸理事からなるべく早くに理事会メールに提案してもらう。

 上記に記載した審議結果を反映するため、必要に応じて、定款案、規約案、規程案が一部修正された。また、設立趣意書については、大幅に改訂された。これらについては、別添資料のとおりとする。

(記録:福井智紀)

 

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